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問題ある意思表示〜公序良俗に反する意思表示

くらぞう「法助先生、もうボク宅建の勉強やめるわ」
法助「え?ど、どうしてそんな事を言うんですか?宅建はけして簡単な試験ではありませんが、じっくりやれば必ず受かる試験なんですよ。諦めたらそこで試合終了ですよ!」
くらぞう「何の試合だよ……別に試験を諦めたわけじゃないんです。勉強しなくても確実に受かる方法を見つけたんですよ」
法助「は?」
くらぞう「むふふ、替え玉ですよ、か・え・だ・ま!ボクの代わりに姉のくららに受けてもらうんです。姉さんは頭いいし!双子だからバレっこないです!」
法助「いやいやいやいや!バレるとかバレないとかの問題じゃありませんよ!」
くらぞう「姉さんも引き受けてくれるって言ってたし問題ありませんよ」
法助「だからそういう問題じゃ……って引き受けたのかよくららさん(;´Д`)」
くらぞう「法律的に言うならボクと姉さんは替え玉受験の契約を交わしたんですよ。んじゃ、そういうことだから!」ダッ
法助「待たれぃ!」ガシッ
くらぞう「ぐぇっ」
法助「君達のしようとしていることは公序良俗に反している!!!!」
くらぞう「な、なにぃっ!!」
法助「そもそも替え玉受験なんて許されると思いますか?一般的な道徳観念に背き、公の秩序を乱す行為です」
くらぞう「うぅ……一般的な道徳?」
法助「まぁそこらへんは良識というか常識というか肌で感じてください。いやこれは許されないだろうと思われる契約はすべからく公序良俗に反しています。くらぞう君、公序良俗に反する契約はどうなるんでしたか?」
くらぞう「む、無効になります」
法助「その通り、公序良俗に反する契約は何が起ころうとも絶対に無効です!原則無効となるものでも第三者が登場することによって有効となるものもありますが公序良俗に反する契約は第三者が現れようが天地がひっくり返ろうが絶対に無効です。ちなみに強迫によって無理矢理結ばされた契約も第三者の存在にかかわらず無効となることを覚えておいてください」
くらぞう「……先生」
法助「なんですか?」
くらぞう「ボク……バスケがしたいです……」
法助「なんでだよ!」

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テーマ : 資格試験
ジャンル : 就職・お仕事

問題ある意思表示〜取り消し〜

法助「さて、次は「取り消し」についてです。取り消せる行為はいったんは有効なものとして扱われます。そして取り消すことによってさかのぼって無効となるのです。取り消せる行為には詐欺、脅迫による意思表示、制限行為能力者による単独行為があります」
くらぞう「聖玄高位能力者?」
法助「かっこいいですねそれ。制限行為能力者とは前回説明した意思無能力者の高度の精神病者にあたる者のことです。文字通り行為能力が制限されているのです。更に制限行為能力者は4種に分類されます」

未成年者……二十歳未満かつ未婚

成年被後見人……精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であって家庭裁判所によって後見開        始の審判を受けた者である。

被保佐人……精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者であって家庭裁判所によって保佐開始の      審判を受けた者である。

被補助人……精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者であって家庭裁判所によって補助開始の審判を        受けた者である。

法助「以上!!」
くらぞう「って下3つの違いがまったくわからないんですけど!」
法助「成年被後見人が最も重度で被保佐人、被補助人となるにつれ制限される行為も減っていくと考えればいいよ。私は成年被後見人>被保佐人>被補助人という風にイメージしているね」
くらぞう「でも先生、制限行為能力者は法律で保護されるべき対象なんですよね。なのに行為が制限されるばかりってひどくないですか?」
法助「いや、制限されるのは制限行為能力者の単独行為(一人で行う行為)についてなんですよ。未成年者には親権者、成年被後見人には成年後見人、被保佐人には保佐人、被補助人には補助人と言う法定代理人、つまり保護者がついていてそれぞれ同意権、取消権、代位権、追認権などが与えられているのです。
ところでくらぞう君は高校生の頃、アルバイトする時に親の同意者を提出しませんでしたか?」
くらぞう「あ!しました!それがつまり……」
法助「そう、親権者の有する同意権を行使したわけです。法定代理人が同意権を行使した時点で単独行為ではなくなり、有効な行為として成立し、もはや取り消すことができなくなるのです。ただし、成年被後見に関しては同意権が存在しません。何故だかわかりますか?」
くらぞう「え、それh 法助「仮に成年後見人が成年被後見に同意をしても成年被後見人には同意の意味そのものが理解できない恐れがあるからです
くらぞう「(#^ω^)ピキピキ 」
法助「成年被後見人のした行為について成年後見人が同意した場合、もはや取り消しは出来ないのか?というような問題はよく出ますので気をつけてくださいね


法助「さて、随分それましたが法律というのは一つの用語を理解するにもやたらと横道にそれてしまう物なんですが逆にそれで知識が固まっていくので急がば回れということで焦らずじっくりやりましょう」
くらぞう「そうですね。ところで取り消しっていつでもできるんですか?」
法助「空気を読んだいい質問です。どうやってその話を切り出そうかと……ずばり取り消せる期間は追認できるときから5年!または行為のときから20年です!」
くらぞう「追認って?」
法助「取り消される可能性のある行為、無効となる可能性のある宙ぶらりんな行為を有効だと確定する行為です。追認したあとはも成年被後見人であろうとももはや取り消せません
くらぞう「追って認めるわけですね」
法助「そのまんまですがその通りです。てゆうかなんでそんなドヤ顔なんですか……」

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テーマ : 資格試験
ジャンル : 就職・お仕事

問題ある意思表示〜無効〜

宅建を勉強するにあたってまず「ん?」となるのが法律用語と日常用語の違いです。
法律用語を一般的な用語と同じ意味で捉えてしまうと逆に混乱が生じてしまいます。

まずは契約の「無効」「取り消し」の違いをしっかり理解しましょう。

法助「そもそも無効な行為(契約)ははなっから効力を有しません
くらぞう「無効な行為って?」
法助「意思無能力者や権利能力のない者のした意思表示、公序良俗に違反する意思表示、心裡留保、錯誤、通謀虚偽などですね」
くらぞう「ちょ、ちょっと待ってよ!何言ってるかぜんぜんわかんないよ!」
法助「でしょうね。これもいわゆる法律用語ですから」
くらぞう「でしょうねじゃないよ。なんでそんなドヤ顔なんですか」
法助「ではざっくり説明しましょう」

意思無能力者……「自己の行為の結果を弁識するに足る精神能力」を有しないものです。
        就学前の幼児や高度の精神病者泥酔者などをイメージしてください。

権利能力のない者……人や法人(法律で権利能力ありと認められた団体)以外の団体などです。
        ちょっとこれはイメージしずらいかもしれませんね。
        法人とはなんぞや?というところで説明します。

公序良俗に違反する意思表示……反社会的、社会的道徳に反するような契約のことです。
        違法な薬物の売買契約、殺人の請負い契約等ですね。 

心裡留保……本心と違うことを言ったり書いたりすることです。
      法助「ところでくらぞう君、このロネックスの腕時計欲しいかい?」
      くらぞう「え!?ほ、欲しいです!!」
      法助「じゃぁあげるね」
      くらぞう「ほ、ほんとですか!そんな高価なものをもr 法助「はい上にあげた〜!」
      くらぞう(#^ω^)ピキピキ

錯誤……自らの認識と客観的事実が一致しないこと。つまりは勘違いですね。
    PS3が18000円だとおもったらPS2の間違いだったよ!
    みたいなうっかりのことです。

通謀虚偽……意思表示をする者がその相手方と一緒になってする真意でない意思表示。
      心裡留保と違って両者共が嘘を嘘と知っている契約ですね。
      越後屋と悪代官のような悪党がひそひそと悪巧みするような絵が浮かびます。 
      
法助「と、まぁこんな感じですかね」
くらぞう(ほんとにざっくりすましたな……)
法助「まぁそれぞれ状況によっては有効になったりするものもあるので、詳しくはそれぞれの項目で説明していきましょう。とりあえずざっくり上の6項目は最初から効力を有しない行為なんだと理解してください」
くらぞう「はいほーい。じゃ、今日はこれでお開きということで……」
法助「おい」ガシッ
くらぞう「いたたた……ちょっとした心裡留保ですってば!!」
法助「ふむ。法律用語を日常会話に普段から盛り込んで自然に馴染めるようにするというのも一つの手ですね。とはいえ、気をつけないときもがられますよ。ワタシミタイニネ」
くらぞう「え?」


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プロフィール

Author:法助
22年度宅地建物取引主任者試験合格
現在司法書士を目指して模範六法と語り合う日々を送っています。
法律系資格の入門として
就職・転職の武器として
宅建資格取得をお考えの方は是非当ブログをご活用下さい。

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